5千万円以下の遺産をめぐる相続争いが増加している。今年の1~9月に解決した相続争いのうち遺産5選万円以下のケースは全体の約8割を占め、比率は過去10年で5ポイント高まった。年間の件数も10年間で5割増え、件数がほぼ横ばいの遺産5千万円超とは対照的だ。遺産が少ない人ほど遺言や生前贈与といった相続対策をしていないことが背景にある。
で、この記事では、
来年1月からは相続増税が控える。基礎控除は現行の「5千万円+1千万円×法定相続人数」から「3千万円+600万円×法定相続人数」へと4割縮小される。課税対象者は大幅に増える見込みで、相続争いはさらに増える可能性がある。
ただ、どうでしょうね?
この記事も述べるとおり、相続争いの原因が、「財産が少ないほど遺言や生前贈与といった相続対策をしていないこと」にあるのであれば、相続増税により、これまで相続税対策の必要がなかった人たちも、遺言や生前贈与等で相続対策をすることが予想されますので、「相続増税」イコール「相続争いの増加」、ということにはならないのではないか?という気がします。
もちろん、相続税対策の案件は増えるでしょうが、この部分は主に税理士や会計士の先生の分野ですね(弁護士が主に関与するのは遺言書の作成と執行かな?)。
まぁ~将来のことはわかりませんが・・・・