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10月28日の日本経済新聞夕刊1頁に『相続争い一般家庭急増』という見出しで、遺産5千万円以下のケースの相続争いが10年で5割も増えたことが報道されていました。

5千万円以下の遺産をめぐる相続争いが増加している。今年の1~9月に解決した相続争いのうち遺産5選万円以下のケースは全体の約8割を占め、比率は過去10年で5ポイント高まった。年間の件数も10年間で5割増え、件数がほぼ横ばいの遺産5千万円超とは対照的だ。遺産が少ない人ほど遺言や生前贈与といった相続対策をしていないことが背景にある。


で、この記事では、

来年1月からは相続増税が控える。基礎控除は現行の「5千万円+1千万円×法定相続人数」から「3千万円+600万円×法定相続人数」へと4割縮小される。課税対象者は大幅に増える見込みで、相続争いはさらに増える可能性がある。


ただ、どうでしょうね?
この記事も述べるとおり、相続争いの原因が、「財産が少ないほど遺言や生前贈与といった相続対策をしていないこと」にあるのであれば、相続増税により、これまで相続税対策の必要がなかった人たちも、遺言や生前贈与等で相続対策をすることが予想されますので、「相続増税」イコール「相続争いの増加」、ということにはならないのではないか?という気がします。

もちろん、相続税対策の案件は増えるでしょうが、この部分は主に税理士や会計士の先生の分野ですね(弁護士が主に関与するのは遺言書の作成と執行かな?)。

まぁ~将来のことはわかりませんが・・・・
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婚外子相続差別違憲判決が出て、本日の朝刊各紙には、その話題が一面に出ておりますが、次の裁判所のホームページから全文が読めます。

 

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

 

判決を読んだ印象としては、平成7年に合憲の最高裁判例が出ていて、何故それが約18年の経過により違憲になるのかについて説得的な説明が必要になってくるので、最高裁は、非常に丁寧に論証しているなと感じました。結論部分を抜粋すると次のとおりです。

 

昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。

したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。

 

次に、この判例は、どの時点の相続についてまで遡って適用されるかについて、注目すべきことを述べています。
 

本決定は,本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり,平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。

他方,憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。しかしながら,本件規定は,国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し,相続という日常的な現象を規律する規定であって,平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると,その間に,本件規定の合憲性を前提として,多くの遺産の分割が行われ,更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け,本決定の違憲判断は,長期にわたる社会状況の変化に照らし,本件規定がその合理性を失ったことを理由として,その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず,本決定の違憲判断が,先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは,著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は法に内在する普遍的な要請であり,当裁判所の違憲判断も,その先例としての事実上の拘束性を限定し,法的安定性の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず,このことは,裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる(前記3(3)ク参照)。以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。そして,相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権又は可分債務については,債務者から支払を受け,又は債権者に弁済をするに当たり,法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるから,相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく,その後の関係者間での裁判の終局,明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて,法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当である。

したがって,本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。


この点は、これまで言及されたことがなかった論点なので、違憲判決の効力の問題として、今後憲法の学説等で色々議論されることになると思います。 

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法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子の相続分を、法律上の夫婦間に生まれた嫡出子の半分とする民法第900条第4号の規定子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一と〔中略〕する。の合憲性が争われた裁判において、本日、最高裁は、当該規定は違憲であるとの判断を示しました。

最高裁が法律の規定を違憲と判断するのは非常に珍しく、今回で戦後9件目とのこと。
本決定を受け、国会は民法の改正を迫られることになります。

この問題については、当ブログ7月22日の記事でも取り上げ、非嫡出子相続分の差別の問題点につき検討しておりますので、 ぜひご覧いただければと思います。
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カウンタック


ランボルギーニ・カウンタック
@自動車博物館(河口湖)
我々の子供のころに、子供達の間でスーパーカーブームが起こりましたが、その時の中心的なスーパーカーがカウンタックでした。とても懐かしい。(本文とは全く関係ありません。)




先日、相続の話題を書いたので、もう一題。
 

遺言書を書こうとすると、どの財産を誰にどう分けるのかで悩むことになります。
これは、「全て」の財産について誰にどう分けるかを考えるから悩むのであって、特定の財産に限ってみれば、「この財産は長男に相続させたい」とか、「この財産は○○さんに遺贈したい」というふうに、比較的容易に誰に相続させるかを決めることができるのではないでしょうか。

そこで、遺言書を書くハードルを低くするために、特定財産についてだけの遺言書というものを提案することがあります。

例えば、特定の不動産については長男に相続させる、又は○○さんに遺贈する、という条項を設け、それ以外の財産については、法定相続分に従い法定相続人に相続させる(もちろん、長男に特定財産を相続させたときは、その財産も法定持分の計算の際にカウントされます。)とするのです(もしくは、残りの財産については何も触れない。)。


弁護士がアドバイスしている案件では、もちろん全ての財産について、(遺留分や相続税などにも配慮しつつ)もれなく分けるような遺言書を作成するのが理想ですが、諸々の事情により、全ての財産を把握できない場合もありますし、特定の財産以外の遺産の分け方は相続人間にまかせたいという場合もあります。そのような場合でも、遺言書はないよりもあった方が良いですので、(クライアントにリスクを説明しつつ)特定の財産のみについての遺言書を作成することは、なお有益だと思います。

 

ご参考まで。

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ゼロ戦
(本文とは全く関係ありませんが、山梨県の河口湖の自動車博物館(飛行館)で撮った

ゼロ戦です。この博物館は8月しか開館していない珍しい博物館です。
今年は、小説「永遠の0」の映画化や、ジブリの「風立ちぬ」などでゼロ戦ブームという
感じですね。



残暑お見舞い申し上げます。

暑い日々が続いておりますが、皆さん、夏バテなどしておりませんでしょうか?

 

さて、先週はお盆で帰省されていた方も多いかと思いますが、帰省して家族や親戚が集まると、お墓の話題って出ませんか?

私が死んだらお墓の管理は○○にさせる、とか、いや○○より△△の方がいい、などという話題が出ますよね(えっ、出ない!私の家だけでしょうか。)。

 

この点について、法律の定めを整理してみると次のとおりです。
 

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