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このブログで何度か取り上げた岩手県滝沢市の滝沢村室小路土地区画整理組合の破産案件ですが、平成26年3月26日に盛岡地方裁判所から「本件破産手続を終結する」との終結決定が出て、土地区画整理手続としても、同年3月28日付で岩手県知事より解散認可決定が出ていました。

破産手続の終了により、法人としての土地区画整理組合は消滅するはずですので、あえて解散認可決定を出す必要があったのかちょっと疑問に思いましたが(破産の終結決定が確定するまでは組合は存在しており、その間に行政手続としても組合が解散したことを明確にしておきたいということなのかもしれませんね)、いずれにしても、これで土地区画整理組合の破産第1号案件は終了したことになります。

はじめてということもあり、関係者の皆さんはさぞ大変だったのではないかと想像しますが、土地区画整理組合に破産手続利用の途を開いたという意味で、この案件の意義は非常に大きいと思います。 
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このブログでは、岩手県の土地区画整理組合で、破産の第1号案件の土地区画整理組合について詳細は不明と報告していましたが、知り合いから、岩手日報平成25年7月24日の記事をご送付いただきました。
同記事によると、第1号案件は、岩手県滝沢村の室小路土地区画整理組合であり、盛岡地裁から、平成25年6月28日付で破産手続開始決定が出ているようです。
以下、同記事の引用ですが、
「区画整理のコンサルタントらによると、組合は一時、約18億円の負債を抱えていたが、大口債権先の債権放棄や組合員への賦課金により大幅に債務を縮小。保留地は全て売却し、換地も既に終え、債務を精算し解散する方向だった。しかし、債権放棄を見込んでいた2社とは交渉が不調に終わり、支払い能力も乏しいことから6月に破産を申し立てたという。解散には債務解消が必要だった。組合員に新たな負担は生じない。」
とのことです。
ここで重要なのは、既に換地処分を終えているということ。換地処分後の組合を破産させることについては、比較的問題が少ないのです。

なお、昨年12月に発生した新潟県の白根第一土地区画整理組合についてですが、こちらも、これまで換地処分済かどうかわかりませんでした。しかし、新潟市のホームページ上に、換地処分公告年月日として、「平成8年2月2日(第1工区)、平成20年12月14日(第2工区)」との記載がありますので、換地処分済と考えられます。

したがって、昨年発生した2つの土地区画整理組合の破産案件は、いずれも換地処分済の案件であり、破産させることについて比較的法的障害が少なかったものということができるでしょう。

今後の理論的及び実務的課題としては、換地処分前の組合について、どうやって破産させることができるか?ということになりましょうか。
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専門的な話になって大変恐縮ですが、私の取扱業務の一つに「土地区画整理組合の破綻処理」というものがあります。実は、その分野で、かなり影響の大きな出来事がありました。それは、このブログの1月15日の記事で紹介しましたが、土地区画整理組合について現実に『破産』事例が発生したということです。

土地区画整理組合というのは、土地区画整理法という特殊な法律によって設立される法人で、「街づくり」という公共的な役割を担っていますので、長い間、破産によって消滅させてもいいの?ということが議論されていました。学問的には、「土地区画整理組合に破産する能力があるのか?」という「破産能力」の問題になります。

かつては、土地区画整理組合は公法人だから破産できないというのが通説でした。しかし、バブル崩壊後、経済的に破綻する組合が沢山発生するようになり、それを補助する立場の市町村などの地方公共団体も、支援するだけの体力が無くなっていて、いわゆる“凍結組合”といわれるような組合も発生している事態になっていましたので、最近では、もはや破産させざるをえないのでは?という論調が強くなっていたかと思います。

そこで、私は、2011年ころのことですが、この問題について、破産法の大家の大学教授に相談しに行ったことがあります(その先生は弁護士もされていました。)。その学者先生は、きっぱりと「土地区画整理組合だからといって破産できないということはない。」とおっしゃられ、私としては、(土地区画整理組合にも破産手続が利用できるのが適当と考えていましたので)意を強くして帰ってきましたが、実はその後も土地区画整理組合が破産手続を利用したという実例が出ない状態が続きました。

ところが、昨年12月、ついに新潟県の白根第一土地区画整理組合について、新潟地方裁判所が破産手続開始決定を出したのです。しかも、このことを報道する新聞記事によれば、岩手県の土地区画整理組合でも破産手続開始決定が出ており、全国で2例目ということでした。

土地区画整理組合の破産を考えるときは、換地処分という土地区画整理事業の最大のイベントを終える前なのか、終えた後なのか、というところが非常に重要ですが、これら2つの事案については、まだ詳細がわからないため、あまりコメントができません。しかし、少なくとも、これまでタブー視されていた土地区画整理組合の破産が現実にあり得ることが明らかとなりました。個人的には、新年早々から、少々閉塞感のあった土地区画整理組合の破綻処理に新たな可能性を感じさせるビックニュースでした。

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「土地区画整理組合は破産できるのか?」という問題(いわゆる『土地区画整理組合の破産能力』として議論されている問題)については、「できない」という見解(従来の通説)と「できる」という見解(最近の有力説)とが対立しているが、実務的には、これまでに土地区画整理組合の破産事例は一例も存在しない、という理解でした(詳しくは、こちらをご覧ください。)。

ところが、遂に最近発生したようです。

クライアントから教えていただきましたが、昨年(平成25年)12月19日に、新潟の白根第一土地区画整理組合について、新潟地方裁判所が破産手続開始決定を出したようです。そして、この事実を報道する新潟日報の平成25年12月20日の記事によると、「土地区画整理組合が破産開始決定を受けたのは、岩手県の組合に続き全国で2例目」ということですので、既に岩手県でも土地区画整理組合の破産事例が発生していたようです。

上記の破産事例が、換地処分まで終了した組合なのか? 仮換地指定によって移転が発生していたり、保留地予定地の売却をしている組合の場合、どのように破産管財業務を進めるのか、特に換地処分前の組合の場合、破産管財人が換地処分まで行うのか等々、興味がつきないところですので、注目していきたと思います。
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fujisan
(ちょっと前のことになりますが、ゴールデンウィークに富士山に行ってきました。

ちょうど世界遺産に登録されるということで、観光客でにぎわっていました。
まだまだ雪が残っていて、綺麗でしたよ。)

 

現在の法制度では、破産手続(破産法)、民事再生手続(民事再生法)、会社更生手続(会社更生法)、特別清算手続(会社法)の4つが代表的な法的倒産処理手続ということができますが、この4つの法的倒産手続については、色々な分け方があります。

その中で良く使われるのが、(1)清算型か再建型かということと、もう一つは、(2)DIP型か管理型か、という分け方です。


(1) 清算型か再建型か
『清算型』というのは、債務者の財産をすべて換価して、債権者に平等に配当することを目的とする手続で、法人の場合、手続が終了すると、法人は消滅することになります(厳密にいうと、まだ清算されていない財産が実はあったという場合には、消滅していないということが言われますが、その辺の議論はここでは措いておきます。)。破産手続と特別清算手続が、この清算型に分類されます。

これに対して、『再建型』は、債務者や債務者の事業を再建させて、再建された事業等から生じる収益や収入を債権者の弁済の原資とする場合です。民事再生手続と会社更生手続が再建型になります。


(2) DIP型か管理型か
次に、『DIP型』と『管理型』の区別ですが、これは、手続開始後に財産の管理処分権を債務者(debtor in possession=「占有を継続する債務者」という意味です。)に委ねて、債務者により手続を進めさせるか(DIP型)、裁判所が第三者を管財人として選任して、その管財人に債務者の財産の管理処分権を委ねて、管財人により手続を進めさせるか(管理型)、という違いです。

破産手続と会社更生手続が管理型、民事再生手続と特別清算手続がDIP型と整理されています。

 

ただし、破産手続は完全な管理型ですが、会社更生でも旧経営陣を管財人に選任してDIP型で手続を進めることは可能と解されていますし(会社更生法第67条は、破産管財人の要件として旧経営陣を排除していない。)、会社更生手続や特別清算手続でも裁判所が管財人や清算人を選任することが認められています(民事再生法第64条、会社法第478条)。したがって、やろうと思えば、会社更生手続をDIP型で手続を進めることができますし、民事再生手続や特別清算手続でも、管理型で手続を進めることはできます。ただ、今の運用からすれば、DIP型の会社更生や、管理型の民事再生は、ほとんど行われていないと言う事が言えるかと思います。

 

(3) 多数決原理が使われるかどうか
なお、この他の分け方として、債務者が計画や協定を提示して、債権者集会でそれを可決して、債務の減免等がきまるのか(民事再生・会社更生・特別清算)、破産管財人が計算して弁済額を決めるのか(破産手続)という区別があると思います。この区別は、破産手続とその他を区別することに意味がある訳ではなく、民事再生、会社更生および特別清算と私的整理とを分けるところに意味があります。すなわち、民事再生、会社更生および特別清算では、債権者の一部に計画や協定に反対する者がいても、多数決原理で押し切り、反対者にも債務免除等の効力をおよぼすことができますが、これが私的整理では、裁判所外で法律の手続に基づかず任意に行われるので、対象債権者の反対が一人でもあれば(すなわち、再建計画に同意が得られなければ)、その反対者に計画の効力をおよぼせないということを示すために、意味が出てきます。

 

以上、4つの法的倒産手続の分類方法として、覚えておきたい知識でした。

 

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最近、倒産事件の講義をしているため、倒産関係の文献を読みあさっていますが、ちょっと興味深かったのが、金融法務事情1965号19頁の『東京地方裁判所における破産事件の運用状況』という東京地裁民事第20部の裁判官によって書かれた記事中の統計資料です。

年度破産事件全体管財事件同時廃止法人
新受既済未済新受(管財事件率)未済新受未済新受
平成20年24,47623,5695,78912,85652.52%5,68711,6201023,178
21年24,44724,0746,16213,92056.94%6,02610,5271363,525
22年22,21523,3495,02812,05854.28%4,89110,1571373,228
23年18,51419,2624,27810,45456.47%4,2168,058622,909
24年15,92316,4143,7879,33558.63%3,7366,588512,866

この表は、一部しか引用していませんが、記事によると、平成6年から15年までは破産事件の新規受付件数は増加し、その後平成16年・17年と減少傾向となり、平成18年・19年に再び増加に転じ(平成19年は過去最高となった)、その後は、現在まで減少傾向が続いているとのことです。

平成20年9月にリーマンショックがあって、日本経済は(それ以前からではありますが)低迷を続けていると思っていましたが、破産事件数でみると、むしろ減少なんですね。ちょっと意外でした。(ただ、平成20年度から平成21年度にかけて法人破産事件の新受件数がちょっとだけ増えているのはリーマンショックの影響でしょうか。)
実務弁護士の感覚としても、最近破産事件が減っているななどと感じていましたので、数字で裏付けられた形です。全体の東京地裁の新受件数が5年前の63%ぐらいの数になっているので、かなり少なくなっていますね。

このような破産事件の数の減少については、金融円滑化法の影響が大きいのではないかという分析がありますが、それ以前から減少傾向が始まっているようでもあり、人口減・少子化などの影響もあるのでしょうか。
最近は、今年3月31日で金融円滑化法が失効したので、破産事件が増えるのではと言われています。
しかし、今のところ、実務感覚としてあまり動きがない感じがしますし、逆にアベノミクスで経済が良くなっているというような話もありますね。
経済は本当によくわかりません。

いずれにしても、今後の動向に注目したいと思います。 
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この度、馬場澤田法律事務所大坪和敏弁護士と、ウイズダム法律事務所飛田博弁護士とで、
下記日時・場所において、「倒産法の実務」という講義をすることになりました。


教材は、両弁護士の共著の「倒産法の実務ガイドブック」です。

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                                     記

 

   日時:いずれも午後6時45分から午後8時45分まで

   場所:東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館 


第1回

平成25年5月 9日(木)
 

倒産手続の概要

 1 倒産処理手続の意義

 2 清算型手続の概要

 3 再建型手続の概要

 4 その他の手続の概要

(講師:飛田)

第2回

平成25年5月16日(木)

破産手続①

 1 破産手続の概要

 2 破産手続開始の申立て

 3 破産手続の機関

 4 破産者に対する債権の取扱い

 5 担保権の取扱い-別除権-

 6 破産手続と契約関係

(講師:飛田)

第3回

平成25年5月23日(木)

破産手続②

 7 否認権

 8 役員の責任追及

 9 破産債権の確定

 10 配当

 11 破産手続の終了

(講師:飛田)

第4回

平成25年5月30日(木)

特別清算

 1 特別清算手続の概要

 2 特別清算手続の流れ

(講師:飛田)

第5回

平成25年6月 6日(木)

民事再生手続①

 1 民事再生手続の概要

 2 民事再生手続の開始

 3 民事再生手続の機関

 4 一般の債権(再生債権)の取扱い

 5 再生債権以外の債権

(講師:大坪)

第6回

平成25年6月13日(木)

民事再生手続②

 6 再生手続と契約関係

 7 担保権の取扱い

 8 再生債務者の財産

 9 再生計画

 10 再生計画認可後の手続

(講師:大坪)

第7回

平成25年6月20日(木)

個人(消費者)についての倒産手続①

 1 概説

 2 個人破産

(講師:大坪)

第8回

平成25年6月27日(木)

個人(消費者)についての倒産手続②

 3 小規模個人再生

 4 給与所得者等再生

 5 住宅資金貸付債権に関する特則

(講師:大坪)












































講義内容は、「倒産法実務ガイドブック」に沿って、破産・特別清算・民事再生・会社更生の手続きを一通り解説しますが、実際に実務を行っている弁護士として、実務に役立つ講義にする予定です。

受講料は1講義4000円です。まだ定員に空きがあるようですので、ご興味のある方は、主宰する次の会社までお問い合わせください。
 

東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館7階

有限会社晃和

(担当:大野)

TEL: 03-5213-7055

 

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弊事務所の弁護士飛田博が破産管財人として、弁護士萩原勇が破産管財人代理弁護士として関与した案件の判例(東京地判平成25年2月6日)が、判例時報2177号72頁に掲載されました。

判例時報の解説部分によれば、
「本判決は、近時関心を集めている弁護過誤の事案のうち、破産申立てを受任した弁護士の依頼者である債務者の財産管理に関する過誤の事案について、財産散逸防止義務を認め、 この義務違反による弁護士の損害賠償責任を肯定したところに重要な事例的な意義が認められる」判例であり、「今後の実務に重要な視点を提供するもの」とのことです。

破産関係の仕事をしている先生方には、是非ご一読をお勧めします。 
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実務で、破産法関連の仕事をする場合、一番役立つのが、東京地裁破産実務研究会著の『破産管財の手引き』(きんざい、平成23年6月)という書籍です。この種のいわゆる実務本は世に沢山存在しますが、この本は、破産手続を運用している裁判所の裁判官と書記官が集まって書いた本ですので、役に立つのは当然です。

しかし、同じような本を大阪地方裁判所第6民事部(破産部)も書いています。こちらは、『破産・個人再生の実務Q&A はい6民ですお答えします』(大阪弁護士協同組合、2008年)という名称です。ただ、この大阪地裁第6民事部の本は、結構チャレンジングです。先日、ちょっと“おやっ”と思った記述を見つけたので紹介します。

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