破産手続の終了により、法人としての土地区画整理組合は消滅するはずですので、あえて解散認可決定を出す必要があったのかちょっと疑問に思いましたが(破産の終結決定が確定するまでは組合は存在しており、その間に行政手続としても組合が解散したことを明確にしておきたいということなのかもしれませんね)、いずれにしても、これで土地区画整理組合の破産第1号案件は終了したことになります。
はじめてということもあり、関係者の皆さんはさぞ大変だったのではないかと想像しますが、土地区画整理組合に破産手続利用の途を開いたという意味で、この案件の意義は非常に大きいと思います。