飛田博弁護士が破産管財人として、萩原勇弁護士が同代理として担当した訴訟事件(東京地判平成25年2月6日・判時2177号72頁)が、東京地裁民事20部の裁判官が執筆した「破産管財の手引(第2版)」20頁に、裁判例として紹介されました。

(特に東京地裁において)破産管財業務を行う実務家にとっては必携といっても過言ではない「破産管財の手引」ですが、今般アップデートされて第2版が刊行されました。第2版はしがきによると、「平成24年7月に増補版を刊行しましたが、引き続いて重要な判例等が蓄積されていること」等から改訂の必要が生じ、また、「破産・民事再生の実務」の改訂作業の過程において、本書の記載内容を改めるべき箇所が見つかったため、本書の従来の解説についても全面的に見直しを行い、第2版を刊行するに至ったとのことです。

この第2版への改訂に伴い、前記事件についても、次のとおり新しい裁判例として紹介されました。
破産会社の破産手続開始の申立てを受任した後に、破産財団を構成すべき破産会社の財産を散逸させた弁護士について、破産制度の趣旨に照らし、債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、その財産が散逸することのないよう必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負うとして、破産管財人に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとされた事例

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