2022年12月20日 日経新聞電子版
「富士急が全面勝訴、山梨県は控訴へ 県有地訴訟」との見出しの記事から
富士急は1927年に県から土地を借り、別荘地やゴルフ場などを開発して事業を続けている。両者は賃貸借契約を締結しているが、県は2020年8月の別の住民訴訟の中で突然、賃料が適正でなかったと従来の姿勢を転換。1997年~2017年までの20年間の契約と、2017年4月に結んだ20年間の契約は違法・無効であり、富士急はこの間の債務を負うとの主張に転じた。
(飛田コメント)
記事を読んだ限りですが、山梨県の主張は無理筋なのではないかと思いました。いったん一定の地代で借地契約を締結した以上、地代額を変更する旨の合意をするか、借地借家法第11条に基づき、地代増減請求の借地非訟をしないと地代額は変わりません。地代額を継続賃料として評価しようが、新規賃料として評価しようが、地代変更合意や借地非訟(地代増減請求)もしていないのであれば、地代額は変わらないし、まして一旦合意した借地契約自体が違法・無効になるなどということはありません。
どうして山梨県がこのような主張をしているのかちょっと不思議に思いました。記事には書かれていない重大な論点があるのだろうか?
「富士急が全面勝訴、山梨県は控訴へ 県有地訴訟」との見出しの記事から
富士急は1927年に県から土地を借り、別荘地やゴルフ場などを開発して事業を続けている。両者は賃貸借契約を締結しているが、県は2020年8月の別の住民訴訟の中で突然、賃料が適正でなかったと従来の姿勢を転換。1997年~2017年までの20年間の契約と、2017年4月に結んだ20年間の契約は違法・無効であり、富士急はこの間の債務を負うとの主張に転じた。
(飛田コメント)
記事を読んだ限りですが、山梨県の主張は無理筋なのではないかと思いました。いったん一定の地代で借地契約を締結した以上、地代額を変更する旨の合意をするか、借地借家法第11条に基づき、地代増減請求の借地非訟をしないと地代額は変わりません。地代額を継続賃料として評価しようが、新規賃料として評価しようが、地代変更合意や借地非訟(地代増減請求)もしていないのであれば、地代額は変わらないし、まして一旦合意した借地契約自体が違法・無効になるなどということはありません。
どうして山梨県がこのような主張をしているのかちょっと不思議に思いました。記事には書かれていない重大な論点があるのだろうか?