金融・商事判例№1446(2014年8月1日号)の1頁「金融商事の目」に掲載されている本山敦立命館大学法学部教授の『認知症徘徊高齢者の惹起した損害と責任』というコラムはとても読みごたえがあります。

このコラムは、認知症の高齢者(91歳)の男性が、家族が目を離したすきに外出(徘徊)し、駅のホームから線路内に降りて、電車にはねられ死亡した事故について、鉄道会社が、男性の妻の4子に対し、振替輸送等の損害約719万円を請求した事件を扱ったものです。

一審の名古屋地裁(平成25年8月9日判決言渡し)は、妻と長男に全額の賠償を命じ、二審の名古屋高裁(平成26年4月24日判決言渡し)では、妻の責任のみを認め、賠償額を半分(約359万円)にしました。この両判決に対する、マスコミの反応は「トンデモ判決」というもので、在宅介護の高齢者を家に閉じ込めておけというのか?とか、介護で疲弊している家族に24時間365日監視しろというのか?とか、批判的な論調が多かったのです。

しかし、本山教授は、マスコミ報道では、男性が、「相当多数の不動産を所有するとともに、5000万円を超える金融資産を有し」(高裁)、妻子は男性を相続したという判決には明確に記載されているが、しかし、マスコミが作り上げた「かわいそうな家族の物語にとって不都合な事実」は無視されていると指摘して、逆に、「両判決は、それぞれに〈裁判官の健全なバランス感覚〉を示した判断だと思っている。」といいます。
鉄道会社には現実に損害が発生しており、男性側が資産家であることが判明したのに、責任を追及しないとすると、今度は鉄道会社の経営者が株主から責任を追及されるのではないか、また、仮に、列車が男性との衝突を避けて急ブレーキをかけ、乗客が重傷を負った場合、急ブレーキをかけたことに故意・過失が認められなければ、乗客は鉄道会社の責任を追及できないが、この場合に、もし男性側にも責任を追及できないとしたら、乗客は誰からも損害の回復を受けられないことになる、というのです。

私自身、この判決については、マスコミ報道の域を出ない理解しかできていなかったので、とても勉強になりました。私の要約では不足がありますので、興味のある方は、是非本山教授の原文を読んでいただければと存じます。

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