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このブログでも何度か取り上げていますが、不当表示に課徴金制度を導入する景品表示法の改正案が閣議決定されました。

(2014年10月24日の日経新聞夕刊12頁から)

政府は24日、不当表示を抑止する課徴金制度を盛り込んだ改正景品表示法案を閣議決定した。課徴金額は、不当表示があった商品やサービスの最大3年分の売上額に対し3%をかけて算出。消費者庁の調査前に企業が違反を自主申告すれば課徴金を半減する。〔中略〕臨時国会での成立を目指し、2016年春までに施行する見通し。

「臨時国会」というのは今開会している国会のことなのかな?
記事によれば「飲むだけでやせる」という不実証広告も課徴金の対象になるようです。ということは、飲むだけで肌がきれいになるとか、使うだけで腹筋が割れるとか、きくだけで英語が話せるようになるとかいうのも際どいということになりましょうか。
この法改正も企業にとって影響の大きなものですので、注目していきたいと思います。
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昨日の日経新聞朝刊で報道されておりましたが、消費者庁が、不当表示をした業者に対し、課徴金を課すことができるよう、この秋の臨時国会に景品表示法の改正案を提出し、2016年以降の施行を目指しているとのことです。

同記事によると、「課徴金制度は、商品やサービスが実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる『優良誤認』や、著しく得だと思わせる『有利誤認』の表示をした業者が対象になる」とのことであり、「課徴金は不当表示があった商品やサービスの過去3年分の売上高の3%を課す。消費者に課徴金以上の返金をした場合は対象外とするほか、企業が違反行為を自主申告した場合、半分に減額する。企業が相当な注意をしていたと反証できれば対象外とする案も盛り込まれた。」とのことです。

不当表示といえば、昨年、ホテルのレストランのメニューの表示が不当表示であったとして、大問題となっておりましたが、それを受けての改正のようです。
企業にとっては、商品の表示方法はもっとも身近な問題ですし、今回の課徴金は、「不当表示があった商品やサービスの過去3年分の売上高の3%」と結構思い負担となりますので、今後、どのような改正内容になっていくのか要チェックですね。
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(先週の富士山ですが、大分雪がとけてきました。)


66日の日本経済新聞朝刊に、「公取委、課徴金を返還 更生手続き中、債権届けず」と題する記事が載っていました。
 

事案を簡単に説明すると、独占禁止法違反を認定されたA社が、公正取引委員会の納付命令に従って課徴金53730万円を納付しましたが、実はA社は会社更生手続中で、公正取引委員会としては当該課徴金について債権届出をしなければならなかったところ、それをしていなかったため、更生計画認可の決定によって課徴金債権は免責されるとして、公取委がA社に53730万円を返還したとするものです。

 

<事案の流れ>

2008/   A社 公取委審判 独禁法違反の有無が争われる

2008/   A社 会社更生法申請   ・・・ この時点では、課徴金納付命令も出ていない

                     債権届出はできないと判断して、届出せず

2012/9  A社に課徴金納付命令

2012/11  A53730万円納付

     A社更生計画案の決定

     公取委の課徴金債権は免責

2013/6  公取委が課徴金53730万円返還
 

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