銀座の花屋さんのひまわりです。
このところの暑さでちょっと元気がないかな。
とてもマニアックな話で恐縮ですが、最近、賃貸建物の売買の案件で、「賃貸人たる地位は免責的に承継されました」という文章をめぐって、少々、考えることがありました。
第三者に賃貸している建物の売買の場合、賃貸建物の売買(所有権の移転)に伴って、賃貸人たる地位も、売主から買主に承継されます。
そこで、売主(旧賃貸人)と買主(新賃貸人)の連名で、賃借人に対し、①賃貸人が変わったことや、②敷金の返還も新賃貸人に請求してほしいことや、③新賃貸人のもとでの新しい賃料の振込先等、を連絡するため、書面(通知書)を賃借人に送付しなければなりませんが、その文面として、よく、「賃貸建物の所有権の移転に伴い、賃貸人たる地位も旧賃貸人から新賃貸人に『免責的』に承継されました。」という文章が使われることがあるのです。
しかし、よくよく考えてみると、新賃貸人は、旧賃貸人の責任を免責するわけではないし、そもそも、旧賃貸人が賃貸借契約上負っている債務は賃借人に対するものなので、旧賃借人と新賃借人との間で免責をうんぬんすることなどできないはずなのです。つまり、賃借人しか旧賃借人の債務を免責することなんてできないはずなんです。
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