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2022年10月25日 日経新聞朝刊43頁

「生徒の演奏、著作権料不要」「音楽教室から徴収 最高裁も認めず」との見出しの記事から

第1小法廷はまず、楽曲の利用主体を判断する基準を整理。考慮すべき具体的な要素として▷演奏の目的と態様▷(事業者の)演奏への関与の内容と程度-といった事情を踏まえるのが相当とした。その上で、音楽教室での生徒の演奏について検討した。
判決は、生徒の演奏は「教師から技術の教授を受けて習得し、その向上を図ることが目的で、楽曲の演奏はその手段にすぎない」とした。
JASRAC側は音楽教室側の強い管理支配の下で演奏していると主張していたが、「生徒は任意かつ自主的に演奏しており、強制されていない」と指摘。演奏の主体は生徒自身で、音楽教室から使用料を取ることはできないと結論ずけた。



(飛田コメント)
 記事中に、「著作権法には営利目的がなく無料、無報酬の演奏には演奏権が及ばないとの規定があり、学校の授業などでの演奏は徴収の対象外。」との説明がありますので、生徒の演奏を生徒が演奏しているものとみるのか、実質的には音楽教室が演奏しているものとみるのかの争いだったのでしょう。
 そして最高裁は、生徒が演奏しているのだから無料無報酬の演奏で、著作権使用料はかからないよ、と言ったわけです。私が言うのはおこがましいかもしれませんが、妥当な判断だと思います。
 ところでこの判決は、教師の演奏は著作権使用料の徴収対象になることが前提です。音楽教室で教師が演奏しないことはないので、結局、音楽教室はJASRAC側に著作権使用料を支払うことは間違いないのです。ただ、生徒の演奏部分が著作権使用料の対象から外れましたので、(含まれる場合よりも)金額が少なくてすむのでしょう。記事によると、JASRAC側は、著作権使用料を(年間包括契約の場合)「教室の受講料収入の2.5%」と考えているようですので、これが、今後の交渉により、どのように変化するのか(減額されるのか)がポイントだと思います。
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2019年7月7日の朝日新聞デジタルに、次の記事が上がりました。

 

「JASRAC、音楽教室に『潜入』2年 主婦を名乗り

音楽教室での演奏から著作権料を徴収しようとしている日本音楽著作権協会(JASRAC)が、職員を約2年間にわたって『生徒』として教室に通わせ、潜入調査していたことが分かった。9日には、両者の間で続く訴訟にこの職員が証人として出廷する予定だ。…JASRAC側が東京地裁へ提出した陳述書によると、職員は2017年5月に東京・銀座のヤマハの教室を見学。その後、入会の手続きを取った。職業は『主婦』と伝え、翌月から19年2月まで、バイオリンの上級者向けコースで月に数回のレッスンを受け、成果を披露する発表会にも参加した。」

https://www.asahi.com/articles/ASM756DFSM75UTIL041.html?iref=pc_extlink

 

 この訴訟の争点について、上述の朝日新聞の記事では「訴訟では、教室での講師や生徒の演奏が、著作権法が定める『公衆に聞かせる目的の演奏』に当たるかどうかが争われている。」と書かれていますので、JASRACは、音楽教室で講師や生徒が曲を演奏することが、著作者の「演奏権」(著作権法第22条)の侵害に当たると主張し、その証拠として、教室に潜入した職員の証言を提出しようとしているようです。

 

 著作権法第22条には「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上映し、又は演奏する権利を専有する。」との規定があり、著作権者以外の者が、無断で「著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上映し、又は演奏する」ことは、原則としてできないことになっています。

 

 もっとも、既にお気付きのとおり、著作権者以外の者が一切著作物を演奏できないというわけではなく、「公衆に直接…聞かせることを目的として」演奏する場合に限って著作権侵害になりますので、おそらく、上記訴訟では、①音楽教室の講師や生徒が「公衆」に当たるか、②授業内での演奏が「公衆に直接…聞かせることを目的にして」に当たるか、といった点が争われているものと予想されます。

 

 これらについて、訴訟の中で具体的にどう争われているのか分かりませんが、私としては、講師の演奏にしろ生徒の演奏にしろ、授業内での演奏は、その曲を他の出席者に聞かせることが目的ではなく、その曲に使われている楽器の奏法を練習したり伝達したりすることが目的になっていることが多いと思うのです。そのため、音楽教室での演奏を「公衆に直接…聞かせることを目的にし」たものと考えるのには、原則として、かなり違和感があると思います。

 

 いずれにしても、音楽教室での曲の演奏については、著作権法上グレーゾーンが多いとされてきましたので、今回、裁判所がどのような判断をするか注目されます。

 

 ところで、なぜ今回この事件を取り上げたかと言いますと、実は、私も今、ヤマハの音楽教室に通っていまして、通い始めて1年半くらいになります。通っているのは銀座の教室ではないのですが、事務所が近いので、銀座の教室を見に行ったこともあります。

 それだけに、このニュースを初めて見たときは結構ショックで、同じクラスの仲間がJASRACの調査員だったらどうしよう、実は私も演奏権を侵害していた?などと考えてしまいました。それに、講師の立場で見てみれば、2年も指導した挙げ句、実は裁判の証拠集めに利用されていただけと知るとは、かなりショックが大きかったでしょう。

 法的な問題を超えて、印象に残った事件だったので、今回のテーマにしました。

 

 JASRACとヤマハの訴訟については、一弁護士としても、一ヤマハの音楽教室の生徒としても、興味深いと思っていますので、今後も動向を注視したいと思います。

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